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防災・災害

日高村水害に強いまちづくり条例

「日高村水害に強いまちづくり条例」および「日高村災害危険区域の指定等に関する条例」に基づく規制について

 日高村の歴史は、「300年を超える水との闘いの歴史である」と言われるように、これまで仁淀川からの逆流や、内水被害を受けてきました。

 日高村では、平成26年8月の台風12号により159戸にものぼる建物の床上床下浸水被害が発生しました。そのため、国・県・村の連携により、ハード・ソフト対策が一体となった「日下川総合内水対策計画」が平成27年3月31日に改訂され、水害に強いまちづくりを進めており、日高村では永年の水との闘いを乗り越え、水害の村から、水・自然と共存する村を目指すべく、まちづくりの指針として条例を定めました。

 本条例は、台風12号と同等規模の豪雨が発生した場合に、新たに建築される住宅が床上浸水被害を受けないことを目的に、ハード対策の整備とあわせて制定されたものです。条例が施行される令和5年1月1日以降、対象区域に新たに建築される建築主様は、許可申請を行った上で建築していただくようになり、条例の施行に伴い、村内の建築基準法に基づく確認申請の提出先が高知県から日高村になります。


日高村浸水予想区域および災害危険区域の指定について

「日高村浸水予想区域」

 平成26年台風12号規模の降雨 ※(概ね80年に1度の確率で発生する規模)が発生し、村内にある3本の放水路でも仁淀川に排水しきれず、浸水が想定される区域

※参考:本郷(旧岩目地)観測所48時間降雨739mm


「災害危険区域」

 「日高村浸水予想区域」内に新たに建築する家屋の「居室」については、建築基準法第39条の規定で、規制することが望ましいため、「日高村浸水予想区域」を「災害危険区域」として定め規制する区域。



「日高村浸水予想区域」と災害危険区域の両区域の範囲は全て同じ区域である。

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 「日高村浸水予想区域」内で新たに建物を建築される方は、「居室」の床高(床面)を「基準高」以上にしなければなりません。(床高規制【許可制】)

 「居室」とは、人が生活において継続的に使用する部屋のことをいいます。住宅のリビングや事務所の会議室は、居室に含まれます。ピロティや物置は、居室には含まれません。

「基準高」とは海面からの高さ(T.P.〇m・標高)で表します。

※「T.P.」とは、東京湾平均海面を基準とした標高を示す。

建築確認の申請について

 「日高村水害に強いまちづくり条例」は、平成26年台風12号と同等規模の豪雨が発生した場合に、新たに建築される住宅が床上浸水被害を受けないことを目的とし、日高村浸水予想区域および建築物の建物規制が制定されており、令和511日より条例が施行されます。

 「日高村水害に強いまちづくり条例」の施行に伴い、日高村浸水予想区域内で新たに建築物の建築を行う際は居室の床高規制及び建築確認申請の提出が義務付けられます。同時に、これまで高知県が行っていた建築確認申請の受付事務を日高村が行うこととなりました。令和5年1月1日以降に建築確認申請を提出する建築主の方は、日高村役場建設課へ申請書の提出を行ってください。


関連リンク

「建築基準法による建築確認を受けなければならない区域の指定について(日高村)」(高知県HP


「建築確認申請等の様式」(高知県HP

日下川流域における「貯留浸透阻害行為」の届出について

 日高村内における日下川及びその支川の流域は、雨水の「貯留」・「浸透」や洪水による氾濫水の「貯留」を阻害する1,000㎡以上の「貯留浸透阻害行為」を行う者は、事前に村長に届け出ることが必要です。

 ただし、主として農地を保全する目的で行う行為などは、この限りではありません。

 盛土等の「貯留浸透阻害行為」を行う場合は、貯留浸透阻害行為をする土地の区域や規模などを記載した「計画書」を村長に届け出なければなりません。

 「日高村浸水予想区域」とは、平成26年台風第12号降雨規模(おおむね80年に1度の頻度で発生する規模)の降雨が起こると、村民の命や財産に危険を及ぼすことが想定される区域のことです。

※「対策工事の計画書」の届出は、日高村が定める「技術的基準」に適合したものでなければなりません。


お問い合わせ

建設課
電話:0889-24-5114
FAX:0889-24-4793
E-Mail:kensetsu@vill.hidaka.lg.jp