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非農地証明願いについて

非農地証明願いについて

日高村では、自然災害等で農地への復旧が出来ない土地や耕作不適、耕作不便など、やむを得ない事情によって、概ね10年以上、耕作放棄され、森林・原野化し、農地への復元が出来ない、また、復元しても継続して利用することが出来ないといった農地について、所有者より申請があった場合、農業委員による現地調査等により審査し、「非農地」として証明書を発行しています。

非農地証明書交付基準

非農地証明書の主な交付基準は次のとおりです。
※いずれかに該当する場合のみ証明書が交付されます。
農地法が施行された日(昭和27年10月21日施行)よりも前から非農地であった土地。
2自然災害による災害等で農地への復旧が出来ないと認められる土地。
3耕作不適、耕作不便など、やむを得ない事情によって、概ね10年以上、耕作放棄され、森林・原野化し、農地への復元が出来ない(人力又は農業用機械では耕起、整地が出来ないことをいう。以下同じ。)と認められる土地又は周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することが出来ないと認められる土地。
4人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に10年以上経過しており、農地行政上、特に支障が無いと認められる土地。
5農地法施行規則第5条第1号に該当する農業用施設等に転用された土地。
6農地法第4条又は農地法第5条の許可書が交付されたことが確認でき、転用されている土地。
7その他農地転用許可を要しない事案等で転用行為が完了している土地。

申請から証明書交付までの流れ

申請から証明書交付までの流れは以下のとおりとなります。 

日高村許可標準処理期間

日高村農業委員会では非農地証明の事務処理について、申請受付から証明書交付までの標準処理期間を30日(締切日を基準として)と定め、迅速な事務処理による行政サービス向上に努めています。なお、標準処理期間の算定に下記の期間は含みません。 
1.申請書類の不備等を補正するために要する日数
2.審査の結果、追加資料が必要であると判断され、その提出に要する日数
3.申請者の都合によって申請内容の修正等を行うために要する日数
4.土曜日・日曜日・祝日・年末年始

必要書類一覧

非農地証明願い提出時に必要な書類一覧です。
内容によって必要な書類が異なりますので、詳しくは、日高村農業委員会までお問い合わせください。
※証明書交付後、何らかの理由で紛失等した場合は、非農地証明書再交付願(別記様式第2号)により再度申請手続きを行ってください。(非農地証明書交付願記入例はこちらから)
番号書類の種類該当事項・記載事項等
1非農地証明願様式
(別記様式第1号)
記入例・記入マニュアル
2登記事項証明書
(全部事項証明書)
農業委員会の受付日から3ヶ月以内のもの(必ず原本を添付)。
3公図(切図)の写し対象の土地の明示、隣接地については、地目、所有者名を表示すること。
4位置図対象の土地の位置が特定できる図面。住宅地図等の写し等。
5始末書(顛末書)交付基準の(4)の項に該当する場合のみ提出。特に様式等なし。
6委任状行政書士等に手続きを委任した場合のみ。
7その他の書類その他農業委員会が必要と認める書類

非農地証明書交付手数料

 非農地証明書の交付にあたっては、「日高村手数料条例」により、申請1件につき1,000円を徴収します。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793