1 | 農地法が施行された日(昭和27年10月21日施行)よりも前から非農地であった土地。 |
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2 | 自然災害による災害等で農地への復旧が出来ないと認められる土地。 |
3 | 耕作不適、耕作不便など、やむを得ない事情によって、概ね10年以上、耕作放棄され、森林・原野化し、農地への復元が出来ない(人力又は農業用機械では耕起、整地が出来ないことをいう。以下同じ。)と認められる土地又は周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することが出来ないと認められる土地。 |
4 | 人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に10年以上経過しており、農地行政上、特に支障が無いと認められる土地。 |
5 | 農地法施行規則第5条第1号に該当する農業用施設等に転用された土地。 |
6 | 農地法第4条又は農地法第5条の許可書が交付されたことが確認でき、転用されている土地。 |
7 | その他農地転用許可を要しない事案等で転用行為が完了している土地。 |
番号 | 書類の種類 | 該当事項・記載事項等 |
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1 | 非農地証明願様式 (別記様式第1号) | 記入例・記入マニュアル |
2 | 登記事項証明書 (全部事項証明書) | 農業委員会の受付日から3ヶ月以内のもの(必ず原本を添付)。 |
3 | 公図(切図)の写し | 対象の土地の明示、隣接地については、地目、所有者名を表示すること。 |
4 | 位置図 | 対象の土地の位置が特定できる図面。住宅地図等の写し等。 |
5 | 始末書(顛末書) | 交付基準の(4)の項に該当する場合のみ提出。特に様式等なし。 |
6 | 委任状 | 行政書士等に手続きを委任した場合のみ。 |
7 | その他の書類 | その他農業委員会が必要と認める書類 |
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