日高村では、脱炭素社会の実現に向けて既存住宅の省エネルギー化を促進するため、既存戸建て住宅の断熱性能を向上させる改修工事等に要する経費の一部を補助します。
【事業目的】
脱炭素社会の実現に向けて、既存戸建て住宅の断熱性能を向上させる改修工事等に要する経費の一部を補助することで、既存住宅の省エネルギー化を普及促進することを目的としています。
【受付開始日】
令和5年6月20日から
【補助対象工事の要件等】
〇補助対象住宅 【下記の要件をすべて満たすこと。】
・日高村内に存する既存戸建て住宅かつ専用住宅であること。既に人の居住の用に供した一戸建て住宅または建設
工事の完了の日から起算して1年を経過した一戸建て住宅とし、店舗・事務所との併用は不可とします。
・新耐震基準※1または地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準※2に適合しているこ
と。補助事業の完了までに、耐震改修工事により適合するものを含みます。
・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないものであること。同一建物について、複数回の交付は
行いません。
・国及び他の同種の補助金の交付を受けたことがないものであること。ただし、補助対象が重複しない場合はこの
限りではない。
本補助金については、同一の窓・断熱材等に対し補助金が重複していなければ申請可能です。ただし、補助金の
併用については、両方の補助金で併用が認められていない場合は交付できません。
※1新耐震基準:昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準をいう。
※2地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準:建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成
7年法律第123号)に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準」(平成18年国土
交通省告示第185号)のこと。
〇補助対象者
・下記(1)または(2)のいずれかの要件を満たすこと。
(1)自らが常時居住するために住宅を所有する個人
申請者自身が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。 また、申請
時に申請者自身が所有している住宅であること。
(2)自らが常時居住するために住宅を改修し当該住宅を所有しようとする個人
交付申請時に居住しておらず、改修後に居住予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅に居住して
いることが確認できる、住民票の写しを提出することを条件に申請を認めます。
また、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅を所
有していることが確認できる、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認めます。
・県税及び村税を滞納していない者であること。
県税及び村税の納税義務者である場合は、県税及び村税の滞納がないことが条件となります。
※補助対象外
上記にかかわらず、以下に該当する方は補助の対象外です。
補助対象者が、日高村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年日高村規則第7号)第2条第
2項第5号に該当すると認める場合。
【補助上限額・補助率】
補助上限額 : 120万円 補助率 : 1/3
【適用年度】
令和5(2023)年度まで (予算が無くなり次第終了)
【補助戸数】
5戸
【注意事項】
・他の補助制度にて、補助を受けている(又は受ける予定である)補助対象工事費に対して、日高村住宅断熱改修費
補助金を受け取ることはできませんので、ご注意下さい。(工事の施工目的(箇所)と費用が明確に区分できる場
合は除きます。)
・工事の着工の前に、必ず申請を行い、交付決定の通知を受け取ってから着工を行って下さい。交付決定通知の前
に、着工した場合、補助金を受け取ることができません。
・完了実績報告は、工事が完了した日から30日を経過した日までに行って下さい。年度末は、30日を経過した日
までであっても1月31日までに行って下さい。期限までに完了実績報告書の提出ができない場合は、補助金を受
け取ることができません。
・1月31日までに修正内容の確認ができない場合は支払いができません。
・紙で申請される際、申請書類等はボールペンでご記入ください。
・補助金が適切に使われているかを確認するため、現地検査に伺うことがあります。
【補助金要綱など】