〇選挙公営とは
この制度は、日高村議会議員選挙及び日高村長選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、日高村が各契約業者等に直接その費用の支払いをするものです。なお、上限額を上回る部分については、候補者が負担しなければなりません。
〇選挙公営の手引き
〇様式集
〇参考
・契約書例→選挙公営の手引きP39,44,50,54,61をご覧ください。