令和8年度の介護保険料額決定通知書を7月初旬に発送しました。
〇介護保険料について
介護保険料は、介護保険法第132条及び137条の他、村民の皆様がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援し、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるよう支援するための介護保険制度の運営・維持のために納めていただくものです。皆様1人ひとりの介護保険料は介護保険制度の大切な財源ですので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
〇特別徴収の方について
特別徴収は年金からの天引きによる納付方法です。年金保険者が可能と判断した者に対して自動的に適用されるものですので、任意に開始・中止・変更はできません。
第4期からの介護保険料は、基本は下記の計算式により算定されています。
特別徴収:期別保険料額 =(年額 -(第1期~第3期までの合計))÷3回
〇普通徴収の方について
【納付書払】:納付書を金融機関窓口に持参いただき納付する方法です。
取り扱い金融機関は、高知銀行、四国銀行、高知県農業協同組合、ゆうちょ銀行です。
(ただし、ゆうちょ銀行は納期限内のものに限る。)
また、納付書裏面に記載のコンビニエンスストア、スマートフォンアプリよりお支払いいただけます。
【口座振替】:口座からの毎月の引落しにより納付する方法です。
手続きは各金融機関窓口でお願いいたします。対応している金融機関は、高知銀行、四国銀行、高知県農業協同組合、ゆうちょ銀行です。手続きをした日によっては、希望する期別から適用することができない場合がありますのでお問合せください。
第1期からの介護保険料は、基本は下記の計算式により算定されています。
普通徴収:期別保険料額= 年額 ÷ 9回
その他、介護保険料の計算方法について確認したい場合は健康福祉課までお問合せください。
なお、確認にはお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※令和8年度における保険料の特例減免について
令和7年度(令和6年分)の住民税非課税の方(第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員)について、令和7年度税制見直しによる地方税の給与所得控除の最低保障額引上げの決定を受けて、令和8年度(令和7年分)も引き続き住民税非課税となるよう、非課税の基準から控除の引上げ分の範囲の就労調整(就労収入の増加)を行う場合については、介護保険法(平成9年法律第123号)第142条に定める「特別の理由」に該当するとして、同条に基づき、当該者の保険料を令和7年度の保険料段階まで減免できることとします。なお、当特例減免措置は保険料納付義務者の申請は必要ありません。