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防災・災害

耐震診断・改修

耐震改修工事の個人負担額変更のお知らせ

令和6年4月1日から個人負担額が変わります。

令和6年4月1日より、耐震改修工事の上限額等が15万円引上げとなります。
※詳細については、下記要綱をご参照ください。

ご不明な点は、総務課危機管理室までお問い合わせをお願いします。

補助額(変更前)補助額(変更後)
耐震改修1,250,000円
1,400,000円

耐震診断・改修

日高村住宅耐震改修促進費補助金

お知らせ

【令和6年度受付開始時期について】

令和6年度受付は令和6年4月1日から開始します。

【設計・工事の報告期限について】

耐震設計、改修工事に関する補助金について、事業実施年度の2月末までに報告をお願いします。2月末までに実績報告が提出可能な場合は1月末まで申請を受付します。


◆対象者
現に居住の用に供している住宅の所有者であるこ と、もしくは住宅の所有者と親子関係にある者等村長がやむを得ないものとして認めた者であること。

≪住宅≫
①昭和56年5月31日以前に建築された住宅であるこ と。
②耐震改修設計及び耐震改修工事は耐震診断の結果 「評点」が1.0未満と判断された住宅に係るもの。も しくは、評点が1.0以上とされた住宅のうち、耐震 診断士が精密診断法によって診断した結果、評点 が1.0未満となる住宅。


段階的耐震改修への支援について いずれ十分な補強を実施することの誓約を条件に第一段階 として一定の耐震性を確保する補強工事に対し補助金請求 ができるようになりました。


また、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額についての制度もあります。


≪その他≫
南海トラフ巨大地震に備え、避難弱者の安全並びに緊急輸送道路等の避難路及び避難所の機能の確保を図るため、建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修等を実施する当該建築物の所有者に対して補助を行う制度


県税納税証明の提出について

耐震設計・改修の申請時に県税の納税証明が必要となります

耐震設計・改修の補助金申請時、県税の滞納が無いことが必須となっております。
令和4年度6月より耐震診断の申請時には県税の提出は不要となりました。

県税の納税証明が必要となりますので、申請の際はご注意下さい。(県税の納税証明書取得の仕方はこちらから)

日高村へ申請する様式も変わっておりますので、7月以降に最新の要綱及び申請様式をダウンロードしてください。


お問い合わせ

総務課
電話:0889-24-5113
FAX:0889-24-7900