◆お知らせ
【設計・工事の報告期限について】
耐震設計、改修工事に関する補助金について、事業実施年度の2月末までに報告をお願いします。2月末までに実績報告が提出可能な場合は1月末まで申請を受付します。
◆対象者
現に居住の用に供している住宅の所有者であるこ と、もしくは住宅の所有者と親子関係にある者等村長がやむを得ないものとして認めた者であること。
≪住宅≫
①昭和56年5月31日以前に建築された住宅であるこ と。
②耐震改修設計及び耐震改修工事は耐震診断の結果 「評点」が1.0未満と判断された住宅に係るもの。も しくは、評点が1.0以上とされた住宅のうち、耐震 診断士が精密診断法によって診断した結果、評点 が1.0未満となる住宅。
段階的耐震改修への支援について いずれ十分な補強を実施することの誓約を条件に第一段階 として一定の耐震性を確保する補強工事に対し補助金請求 ができるようになりました。
≪その他≫
南海トラフ巨大地震に備え、避難弱者の安全並びに緊急輸送道路等の避難路及び避難所の機能の確保を図るため、建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修等を実施する当該建築物の所有者に対して補助を行う制度