貯水槽水道の管理は、水道法、給水条例の改正により平成15年4月1日から受水槽の大きさにかかわらず設置者の責任で行うことになりました。
設置者の方は、適正な管理を行いましょう。
1年に1回は、登録清掃業者による清掃を行いましょう。(有料)
1年に1回は、検査機関による検査を受けましょう。(有料)
貯水槽などの設備を点検し、水が汚染されないよう気を付けましょう。
日ごろから蛇口から出る水をチェックし、水質に注意しましょう。
異常があるようなら検査機関で詳しい水質検査を受けましょう。
万一水が汚染された場合、ビル利用者、マンション住人などが汚染された水を使うことがないよう配慮しましょう。
※貯水槽水道の場合、村の水質管理範囲は受水槽の入水口(ボールタップ部)までです。
貯水槽入水口以降の水質管理は設置者の方の責任となります。
▼点検のポイント
以下の点に注意して点検を適時行うようにしましょう。
***図もしくはリスト***
※貯水槽に入る定水位装置が故障すると水圧変動が起こり、近隣のお客さまにご迷惑をおかけすることがあります。定水位装置の重点的な点検および早期交換へのご協力をお願いします。
また、貯水槽水道の設備や器具の不良などにより、漏水があった場合、お客様が漏水した分の料金を負担することになります。