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新規就農者育成総合対策事業

新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)

交付額および交付期間
 1年につき150万円で、最長3年間とする。経営開始後3年度目分まで(支払いは基本的に半年分ずつ)
 夫婦で農業経営を開始している場合、225万円。

交付要件

①対象年齢等
独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者*であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。(「青年等就農計画」について神戸市から認定を受けていること)

②独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っていること
具体的には、以下の要件をすべて満たすこと
(1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
(2)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
(3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
(4)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。
※経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。(ただし、4.に記載のとおり新規参入者と同等のリスクを負う新たな取組が必要)

③青年等就農計画が以下の基準に適合していること

④独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

地域計画の目標地図又は人・農地ブランへの位置づけ又は農地中間管理機構を通した農地の借受け地域計画の目標地図又は人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは、位置づけられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借りていること。

⑥前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。




お問い合わせ

産業環境課
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793