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伐採および伐採後の造林の届出等の制度

伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

伐採および伐採後の造林の届出等の制度について



○伐採及び伐採後の造林の届出制度とは



 森林は、林産物の供給、水源の涵養、山地災害の防止などの多面的な機能があり、私たちの生活にたくさんの恩恵をもたらしています。



 これら森林の持っている多面的な機能を高度に発揮させるための適正な森林施業を確保する観点から、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われているかを確認するため、森林法の規定に基づき事前に届出していただくものです。



○対象となる森林



 保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象森林)。なお、保安林については、県への伐採許可申請などが必要となります。



○届出方法



 1.届出対象者



  森林所有者や立木を買い受けた人など、立木の伐採について権原を有する人となります。



  ①自分で、あるいは請負によって伐採する場合は、森林所有者



  ②伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と買い受け人の連名



 2.届出期間など



  伐採を始める90日から30日前までに伐採する森林がある市町村長に届出をしてください。



  なお、皆伐を行った場合は、伐採後の造林が終わった日、あるいは伐採が終わった日から30日以内に、森林の状況報告が必要になります。



  所定の届出様式がありますので、下記リンク先からダウンロードしてください。



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お問い合わせ

産業環境課
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793