○届出対象者
個人・法人を問わず、平成24年4月1日以降に売買や相続などで森林の土地を新たに取得した人は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。また、平成24年3月31日以前に森林を取得した人でも、平成24年4月1日以降に遺産分割協議が成立した場合には届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている人は対象外です。
○届出期間及び届出先
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
○届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。添付書類として、登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。登記事項証明書は高知地方法務局で発行できます。
書式等は下記リンク先からダウンロードしてください。
お問い合わせ