譲与が開始された森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。
また、市町村や都道府県は、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することになっています。
目的
令和元年度から譲与を開始した森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進などに活用するほか、森林の有する多面的機能の回復と山地災害の未然防止、良質な木材の生産を図ることを目的に、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金へ積み立てを行うこととしています。日高村における使途
日高村における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表いたします。