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農業委員会による最適化活動の目標の公表について

農業委員会による最適化活動の目標の公表について

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化に関する指針を策定しましたので、公表します。

この指針は、農地の集積、遊休農地の解消、新規参入の促進といった農地等の利用の最適化推進に係る活動を実施するものです。


農業委員会による最適化活動の目標

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産業環境課
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793
農業委員会事務局
電話:0889-24-4647
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