日高村ロゴ

くらしの情報

農地の相続について

農地の相続について

 平成21年12月の農地法改正に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要です。
※令和6年4月より、相続登記が義務化されます。

日高村農業委員会では、届出がされた農地について、適正かつ効率的な利用が図られるかどうかをチェックします。 届出様式はこちらから。
農地法3条の3届出書様式
なお、届出については、郵送での届出も出来ます。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793