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児童手当

児童手当

概要

中学校終了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している父または母などのうち、児童の生計を維持する程度の高い方(例:所得が多い方)が受給資格者(請求者)となります。日高村に住民登録(外国人を含む)がある方は、日高村から支給します。
※公務員の方は勤務先で申請してください。ただし、父または母のうち、公務員でない方が生計を維持する程度が高い場合は、日高村へ申請してください。また、公務員の方でも出向中等の方については、勤務先ではなく日高村への申請となる場合がありますので、お問い合わせください。

支給額

・所得制限額未満である場合
 3歳未満                月額  15,000円
 3歳以上小学校終了前(第1子・第2子) 月額  10,000円
 3歳以上小学校終了前(第3子)     月額  15,000円
 中学生                月額  10,000円
・所得制限額以上である者        
 特例給付               月額  5,000円

必要書類

・請求者(受給資格者)の銀行等の口座番号がわかるもの
・請求者(受給資格者)の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書
・認印
・請求者(受給資格者)が転入の場合は、前住所地の所得証明書
※請求者(受給資格者)が児童と別居しているときは、監護・生計同一申立書、児童の世帯全員の住民票(児童が村外の場合)が必要となります。

手数料

不要

留意事項

・支給開始月は、認定の請求をした日の属する月の翌日からとなります。
・支給の終了月は、支給すべき事由が消滅した日の属する月となります。

お問い合わせ

教育委員会
電話:0889-24-5115
FAX:0889-20-1572