道路交通法の改正により、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車、(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、新たな交通ルールが適用されます。
車体の大きさや速度に関する構造など一定の基準を満たすものを特定小型原動機付自転車として扱い、運転免許が不要になるほか、ナンバープレートの取り付けが必要など、条件や利用の仕方が変わります。
〇日高村役場 住民課税務窓口にてナンバープレートの交付を行っております。
※自賠責保険への加入が必須であり、年間2,000円の軽自動車税が毎年4月1日時点の所有者等に課税されます。
なお、車両の条件や区分、交通ルールの概要は下記チラシを参照してください。
〇さらに詳しい情報は下記、警視庁ホームページをご覧ください。
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