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くらしの情報

住宅耐震改修

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

昭和57年1月1日以前に建築された住宅(貸家住宅、併用住宅の住宅部分を含む。)について、要件を満たす耐震改修工事を行った場合に、一定期間固定資産税が減額されます。

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お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966