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くらしの情報
住宅耐震改修
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
昭和57年1月1日以前に建築された住宅(貸家住宅、併用住宅の住宅部分を含む。)について、要件を満たす耐震改修工事を行った場合に、一定期間固定資産税が減額されます。
書式をダウンロードの後、印刷してご使用ください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減について(説明)
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書
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住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966