■出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産した時、申請により40.4万円が支給されます。(産科医療補償制度加入の分娩機関での出産の場合1.6万円が加算されます。)※1
出産時の負担を軽減するため、出産費用に出産育児一時金をあてる直接支払制度を利用することもできます。※2
直接支払制度を利用した場合、出産費用が出産育児一時金より高い場合超過分を、分娩機関でお支払いしていただくようになります。
また、出産費用の方が出産育児一時金より安かった場合は後日申請により差額の給付を受けるようになります。
※1)妊娠85日以降であれば死産・流産でも支給対象となりますが、在胎週数により産科医療補償制度による加算の対象とならない場合があります。また、平成26年12月以前の出産については支給額は39万円(産科医療補償制度加入分娩機関での出産の場合3万円が加算)となります。
※2)小規模施設などで、一部直接支払制度を利用できない場合があります。
■葬祭費
被保険者が死亡したとき、申請により、その葬祭をおこなった方に2万円が支給されます。
■移送費
重病人の入院や転院などに移送費がかかった場合、国保が必要と認めたときに支給されます。