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国民健康保険とは(保険料・給付)

わが国は、昭和36年4月に全ての国民は何らかの医療保険制度の対象となる 「国民皆保険体制」を確立いたしました。その医療保険制度のうち、国民健康保険 (国保)は全ての市町村及び特別区に事業を行うことを義務づけられております。このことは、日高村内にお住まいの方で、職場の健康保険等に加入していない人は すべて国保に加入しなければ保険事業の根底をくずすこととなり、制度崩壊を招かない ためにも加入に対するご理解の程よろしくお願いいたします。

国保に加入する人

他の健康保険(例えば職場の健康保険組合や共済組合など)の加入者とその家族、生活保護を受けている世帯などを除いて、すべての人が国保の加入者「被保険者」になります。
自営業者
農業、漁業等従事者
退職などで職場の健康保険などをやめた人
パート、アルバイトなどで、職場の健康保険などに加入していない人
臨時的事業のため事業者に雇用されている人
在留資格をもって適法に3ヶ月を超えて在留等する外国人
国保では、加入は世帯単位ですが、家族一人ひとりみんなが被保険者です。加入の手続きは世帯主が行うことになっています。
また、世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族に一人でも国保の加入者がいれば、保険料を納める義務は世帯主にあります。

国保を支える保険料

保険料は国保の大切な財源です。国保は保険料と国・県・市町村などからの補助金とを合わせて運営されています。この財源が不足すれば私たちは国保から十分な給付を受けられなくなるおそれもあります。
保険料は期日内にきちんと納め、国保の健全運営にご協力ください。
※国保に加入している40歳から64歳までの人は国保料と一緒に介護保険料も納めることになります。

■保険料の決めかた
 保険料はその年に予測される医療費から、私たちが病院で支払う一部負担金や国などの補助金を差し引いたもの総額です。

保険料を滞納すると

特別な理由もなく保険料を滞納している人については、下記のような措置がとられます。
 ●督促を受けたり延滞金が加算される場合があります。
 ●更新期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
 ●保険証を返還していただき、「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。このとき医療費はいったん全額自己負担となり、後日申請により7割(8割または9割)が払い戻されます。
 ●国保の給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
 ●上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付(療養費、高額療養費、葬祭費等)を受けるとき、その費用の全部または一部が滞納保険料にあてられる場合があります。

国保で受けられる給付

療養の給付

病院や診療所の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の3割(高齢受給者証をお持ちの方は2割(※)、高齢受給者証をお持ちの方のうち一定以上所得者は3割、就学前まで2割)の負担で安心して治療が受けられます。
※ただし、特例措置の対象となる方は、国の公費負担により1割
●お医者さんの診察
●病気やけがの治療
●入院および看護(食事代は除く)
●治療に必要な薬や注射
●在宅療養および看護(医師による訪問診療)
●訪問看護(医師が必要と認めた場合)

海外療養費

海外渡航中に病気やけがの治療を受けた場合、いったん全額自己負担していただきます。その後、帰国して役場住民課の窓口に申請すれば、保険給付分が後で支給されます。
※担当の医師等からの、治療内容やかかった金額についての証明書が必要。
※日本で保険適用とされないものおよび治療目的で渡航した場合には対象となりません。

その他の給付

■出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産した時、申請により40.4万円が支給されます。(産科医療補償制度加入の分娩機関での出産の場合1.6万円が加算されます。)※1
出産時の負担を軽減するため、出産費用に出産育児一時金をあてる直接支払制度を利用することもできます。※2 
直接支払制度を利用した場合、出産費用が出産育児一時金より高い場合超過分を、分娩機関でお支払いしていただくようになります。
また、出産費用の方が出産育児一時金より安かった場合は後日申請により差額の給付を受けるようになります。
※1)妊娠85日以降であれば死産・流産でも支給対象となりますが、在胎週数により産科医療補償制度による加算の対象とならない場合があります。また、平成26年12月以前の出産については支給額は39万円(産科医療補償制度加入分娩機関での出産の場合3万円が加算)となります。
※2)小規模施設などで、一部直接支払制度を利用できない場合があります。

■葬祭費
被保険者が死亡したとき、申請により、その葬祭をおこなった方に2万円が支給されます。

■移送費
重病人の入院や転院などに移送費がかかった場合、国保が必要と認めたときに支給されます。

療養費の支給

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、日高村役場住民課へ申請し、審査が決定すれば、保険給付分(自己負担を除いた分)が後から支給されます。
●急病などでやむをえず国保を取り扱っていない医療機関にかかったときや保険証を持たずに治療を受けたとき
●医師が治療上必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージの施術料
●医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
●骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
●輸血したときの生血代(親族からの提供は除く)

給付の制限

次のような場合は国保の給付が受けられなかったり制限されたりします。

■給付が受けられないもの
 正常な妊娠や出産
 歯列矯正や美容整形
 他の保険が適用される場合(労災保険や継続療養)

■制限されるもの
 酒酔いやけんかが原因のけがや病気
 犯罪や故意によるけがや病気

入院時食事代(標準負担額)

入院された場合『標準負担額減額認定証』を医療機関等に提示することで、入院時の食事代が下表の標準負担額に減額されます。同一世帯の国保加入者とその世帯主が市民税非課税で、入院された方は『標準負担額減額認定証』の申請をしてください。
※食事代の減額は、申請がなければ適用されません。また、その適用は申請月からとなりますのでご注意下さい。

■標準負担額減額認定証の申請に必要なもの
 印鑑
 国民健康保険被保険者証
 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、番号通知カードなど)
 届出人の身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)

(注1)同一世帯の国保加入者とその世帯主のいずれかが市民税課税(『標準負担額減額認定証』の申請必要なし)
(注2)申請者が70歳未満で同一世帯の国保加入者とその世帯主が村民税非課税
(注3)申請者が70歳~74歳で同一世帯の国保加入者とその世帯主が村民税非課税
(注4)申請者が70歳~74歳で同一世帯の国保加入者とその世帯主が村民税非課税でその世帯の各所得が控除後0になる世帯(公的年金等控除額は80万円を適用)
(注5)指定難病の患者などで一般所得区分に該当する方は1食あたり260円
※非課税、低所得Ⅱの負担区分の方は一年間で90日を越える入院(減額認定証の交付を受けていた期間に限る)があった場合、90日以上の入院の領収書もしくは入院証明書を添付して申請していただくと、長期入院としてさらに減額認定を受けることができます。

お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966