■届出が必要です
交通事故やけんかなど、本人以外の第三者(以下、「第三者」)の行為によってケガをし、国民健康保険、後期高齢者医療(以下、「国保」、「後期」)で治療を受ける場合には、医療機関などの窓口へ届けるとともに、必ず日高村役場住民課の国保・後期係へ届出をして下さい。
(第三者行為による治療に保険証を使用する場合は、村への届け出が義務付けられています)
▼届出が必要な時
・交通事故(バイク・自転車等による事故)でケガをしたとき
・他人のペットによるケガ
・不当な暴力行為によるケガ
・飲食店で食中毒になったとき 等
■国保・後期は一時立替払い
交通事故等でケガをし、その原因が第三者にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。しかし、国保・後期では「被保険者の治療を受ける権利」を保証するということから、一時立替払いの形とし、後から第三者に請求します。
※第三者から治療費を受け取っている場合は、国保・後期での立替は出来ません。
■示談は慎重に
届け出る前に示談が成立してしまうと、国保・後期が第三者に請求が出来なくなる場合があります。示談をする前に必ず国保・後期係にご相談ください。
■届出様式
国保:高知県国保連合会HP(下記リンク先)
後期:高知県後期高齢者医療広域連合HP(下記リンク先)