◆免除申請
所得が低く納付が困難な場合で、申請書を市(町村)役所に提出し承認されれば申請を行った月の前月から指定された(通常は6月)までの保険料が免除(全額・半額)になります。
※申請は毎年必要となります。
◆法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている人は届け出により免除になります。 ※毎年度の届け出は不要です。
◆学生の場合
本人の前年所得が一定以下である人は、申請を行った月の前月から指定された月(通常は3月)までの保険料について学生納付特例を受けることができます。
※学生の範囲
学校教育法に定められた大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校その他の夜間部・定時制課程及び通信制課程に在学する20歳以上の学生。