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保険料納付の免除申請

保険料納付の免除申請

お問い合わせ

住民課国保年金係 TEL0889-24-5111

概要

1号被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が低かったり、天災等による損害や失業などにより保険料を納めることが大変困難なときは、申請を行った月の前月から指定された月(通常は6月)までの保険料の全額または半額の免除を受けることができます。

手続概要

◆免除申請
 所得が低く納付が困難な場合で、申請書を市(町村)役所に提出し承認されれば申請を行った月の前月から指定された(通常は6月)までの保険料が免除(全額・半額)になります。
※申請は毎年必要となります。

◆法定免除
 生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている人は届け出により免除になります。 ※毎年度の届け出は不要です。

◆学生の場合
 本人の前年所得が一定以下である人は、申請を行った月の前月から指定された月(通常は3月)までの保険料について学生納付特例を受けることができます。
※学生の範囲
 学校教育法に定められた大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校その他の夜間部・定時制課程及び通信制課程に在学する20歳以上の学生。

手続様式

国民年金保険料免除申請書(全額・半額)  
国民年金保険料学生納付特例申請書

必要書類

・年金手帳・申請者の印鑑
・学生は「在学証明書」または「学生証」
・失業の場合は「離職票」または「雇用保険受給者証」

手数料

不要

留意事項

保険料の免除、学生納付の特例は、国民年金の給付額に影響しますのでご注意ください。

お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966