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印鑑登録証をなくしたとき
印鑑登録証をなくしたとき(印鑑登録廃止届・改印・印鑑登録カード再交付)
概要
以下のような場合には、印鑑登録廃止の届により印鑑登録を廃止してください。
・登録印鑑または印鑑登録証をなくしたとき。
・登録印鑑を変える(改印する)とき。
・登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)とき。
詳細はお問い合わせください。
手数料
300円
お問い合わせ
住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966