特別な理由のより、出生届がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
全国の法務局・地方法務局及びその支局では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
法務省のホームページに詳しいご案内を掲載していますので、下記リンクをご覧ください。
また、日高村役場住民課でも相談を受け付けています。