令和6年6月1日より介護職員等処遇改善加算を算定する事業者及び令和6年4月及び5月の間に限り介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の旧3加算を算定する事業者は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をお読みの上、以下の期限までに各様式等を提出してください。
・旧3加算を算定し始める場合又は旧3加算の区分を変更する場合 令和6年4月15日
・令和6年6月1日から介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定する場合 令和6年5月15日
・令和6年6月以降に介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定する場合 算定を開始する月の前月15日
事業者向けリーフレット介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(別紙1)表1-1~表5-1厚生労働省ホームページはこちら