事業収入が前年度比で30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1
事業収入が前年度比で50%以上減少している場合 ・・・全額
〇申告期間:令和3年1月4日から2月1日まで
〇提出書類:1.新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
(事業収入割合、特例対象資産、認定経営革新等支援機関等(税理士・商工会等)の確認の記載のあるもの)
2.(別紙)特例対象資産一覧(事業用家屋の軽減を受けない方は提出不要です。)上記の提出書類を日高村役場 住民課へ提出してください。
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