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事業者の方へ

中小事業者等の令和3年度事業用家屋及び償却資産の特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者等に対して令和3年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。


軽減の対象

事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税

対象となる方

令和2年2月から10月までの連続する任意の3か月間で、事業収入が前年同期と比べて30%以上減少している中小事業者等のうち、認定経営革新等支援機関等の認定を受けた事業者等

軽減の割合

事業収入が前年度比で30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1
事業収入が前年度比で50%以上減少している場合    ・・・全額



申告の手続き

〇申告期間:令和314日から21日まで

〇提出書類:1.新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
(事業収入割合、特例対象資産、認定経営革新等支援機関等(税理士・商工会等)の確認の記載のあるもの)


2.(別紙)特例対象資産一覧(事業用家屋の軽減を受けない方は提出不要です。)上記の提出書類を日高村役場 住民課へ提出してください。



お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966