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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の策定について

導入促進計画

 日高村では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進計画を策定し、平成30年6月29日付で経済産業省から計画の同意を受けました。事業者はこの計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、村から計画の認定を受けた場合に支援措置が受けられます。

【支援措置】
 ・生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援(課税標準額が3年間ゼロになります)
 ・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
 ・認定事業者に対する補助金における優先採択(審査時の加点)

先端設備等導入計画の認定について
 ・事業所は先端設備等導入計画とその他申請書に必要な書類を作成し、認定経営革新等支援機関の確認書、工業会証明書を添えて、村に提出してください。
 ・審査に合格された場合は、認定書を交付いたします。
【留意事項】
 ・先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
 ・村から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。

 ※詳しくは下記の導入促進基本計画、及び中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援のページ)をご覧くさい。
 

お問い合わせ

産業環境課
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793