内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
今回の危機関連保証は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するものです。
危機関連保証について
〇認定要件
1.対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者等
2.認定基準 次の(ア)(イ)、両方の要件を満たすこと。
(ア)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、金融取引に支障をきたしているもので、
金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としているもの。
(イ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、原則として、最近1か月間
(2月1日以降)の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間
を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
〇認定に必要な書類
(2) 事業内容等を確認することができる書類(例:法人登記、確定申告書等)
(3) 最近1ヵ月の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳など)その後2ヵ月間の売上高がわか
るもの(売上高見込表など)
(4)(3)に対応する前年度期の売上高がわかるもの(決算書、確定申告書等)
〇経済産業省HP