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セーフティネット保証5号の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)

セーフティネット保証5号の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)

経済産業省は、今般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
 指定業種一覧(中小企業庁HP)

〇セーフティネット保証5号とは
 売上高等は減少している中小企業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額80%を保証する制度です。
 新型コロナウイルス感染症による影響の重大性から、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在している2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヵ月売上高等とその後2ヵ月間の売上等見込みを含む3ヵ月間の売上高等の減少でも認定を受けることができます。

〇認定要件

 1.対象者  新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者等
 2.認定基準 上記指定業種に属する事業を行っている中小企業者であって、以下の基準を満
       たすもの
        最近3ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している
       こと。

〇認定に必要な書類

  (1) 認定申請書、売上高推移表(行っている業種が単一か複数かにより、申請書が
     異なります。)
  (2) 事業内容等を確認することができる書類(例:法人登記、確定申告書等)
  (3) 売上高推移表に記入する売上高等について、その算出根拠となる資料の写し。
     また、直近の決算書(個人の場合は、確定申告書)の写し。
  (4) 最近3ヵ月(最近1ヵ月とその後2ヵ月)と前年同期の売上高等がわかる資料
    (決算書、月別試算表、売上台帳等)
  (5)第三者が申請手続きを行う場合は、委任状(PDF形式/52KB)

〇経済産業省HP

お問い合わせ

産業環境課
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793