経済産業省は、今般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(保証100%)が利用可能となります。
高知県内すべての市町村がセーフティネット保証4号における指定地域となっています。
〇認定要件
1.対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者等
2.認定基準 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた
後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少すること
が見込まれること。
〇認定に必要な書類
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
(3) 事業内容等を確認することができる書類(例:法人登記、確定申告書等)
(4) 最近1ヵ月の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳など)その後2ヵ月間の売上高がわか
るもの(売上高見込表など)
(5)(4)に対応する前年度期の売上高がわかるもの(決算書、確定申告書等)
〇経済産業省HP