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特別定額給付金の申請について

特別定額給付金の申請について

1 趣旨
 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が4月20日に閣議決定され、特別定額給付金事業が実施されることになりました。 この特別定額給付金事業は、 緊急事態宣言の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。 

2.給付対象者および受給権者
 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
 ・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

3.給付額
 給付対象者1人につき10万円

4.給付金の申請および給付の方法
 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本として、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行います。

(※)感染拡大防止の観点から、役場への来庁はお控えくださいますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 
(※)やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認めます。その際には、受付窓口の間隔や換気、消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図ります。

(1)郵送申請方式
・日高村企画課から受給権者あてに申請書や返信用封筒を郵送しますので、振込先口座等を記入のうえ、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに同封の返送用封筒にて郵送してください。

 ※住民基本台帳に記載されいる世帯主の住所にお送りします。住民基本台帳の住所地と違う住所地に送付を希望されてもこちらでは対応しかねますので、郵便局で郵便物の転送サービスをご利用ください。

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
・マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請していただきます。
(電子署名により本人確認を実施しますので、本人確認書類は不要です)


5.受付および給付開始日
 オンライン申請は、5月2日(予定)
 申請書は、5月13日(発送予定)
 給付開始日は6月1日を予定しています。


~5月22日追記~

5月18日(月)までにオンライン申請していただいた方については
5月27日に指定された口座に振り込みます。

郵送で申請していただいている方については、
6月1日以降で週に二日程度のペースで順次振り込みます。
(0、5のつく日以外)


現在多くの申請をいただいていますので、個別の支払日について
お問い合わせいただいてもお答えしかねますので、ご了承ください。


日高村 企画課


お問い合わせ

企画課
電話:0889-24-5126
FAX:0889-24-7900