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防災・災害

土砂災害の緊急周知について

土砂災害危険箇所等の周知について

このお知らせは、平成26年8月20日に発生した広島市における大規模な土砂災害を踏まえ、住民の防災意識・危機意識の向上のため、土砂災害危険箇所の周辺や土砂災害警戒区域に居住している住民の皆様に土砂災害危険箇所等の情報についてお知らせするものです。

1.土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域の位置について

土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域は、土砂災害のおそれのある区域を示したもので、高知県のホームページの「 高知県総合地図提供システム(土砂災害警戒区域等マップ)」で確認することができます。

2.避難場所(避難施設)について

 村内には、現在、大雨災害で避難可能な避難施設は、次の施設で○○箇所あります。このなかで、災害の状況に応じて避難施設として開設し、避難勧告等の発令時に併せてご案内するようにしておりますので、開設した避難施設の中から最寄りの施設に避難していただくようお願いします。

3.避難勧告等の伝達方法

避難勧告等については、次の方法でお伝えするようにしておりますのでご留意ください。

日高村公式ウェブサイト、日高村公式ツイッター、テレビ高知のデータ放送
災害情報Eメール配信サービス(インターネットメールを使って災害情報を登録者に配信するサービス)
テレビ・ラジオの放送
携帯電話への緊急速報メール(状況により発信するかどうか検討)
消防同報無線
広報車両・消防車両での広報
必要に応じて戸別訪問による伝達

4.避難勧告等が発令された場合の避難行動

避難勧告等には次の3種類があり、避難の緊急性や必要性は、「避難準備情報」、「避難勧告」、「避難指示」の順に強くなっていきます。
 それぞれの発令の趣旨をご理解いただき次に示した行動を取っていただくようお願いします。

避難準備情報
 災害により人的被害発生のおそれが高く、事態の推移によっては、避難勧告や避難指示の発令の可能性があることから、避難に向けた準備をはじめてください。また、避難に際して時間がかかるような要援護者(高齢者、身体障がい者等)は、避難を開始してください。
避難勧告
 災害により人的被害の発生する可能性が明らかに高まった場合に出されるもので、安全な場所への避難をはじめてください。
避難指示
 「避難勧告」の状況よりも、さらに災害の危険が切迫している場合に出されもので、まだ避難していない人は、すぐに安全な場所に避難してください。

5.避難勧告等の発令の考え方について

 国が今年の4月に示した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」案では、避難勧告等は、空振り(避難勧告等を出しても結局災害が何も起こらないケース)をおそれず、早めに出すことを基本とすることが示されています。
 村としても、ある一定の危険が存在する場合は、これまでに比べて早めの避難勧告等の発令を検討することとしておりますので、もしものことを考えて避難することが正しい選択であるということをご理解ください。

お問い合わせ

総務課
電話:0889-24-5113
FAX:0889-24-7900