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防災・災害

特定都市河川について


日下川が特定都市河川に指定されました

 日下川流域が「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されました。(令和6年12月3日)

 特定都市河川被害対策法とは、著しい浸水被害が発生する恐れがある都市部の河川及びその流域等について、浸水被害の防止のための対策を推進する法律です。

 近年、全国各地で毎年のように水災害が発生しており、日下川流域でも、平成26年8月台風第12号、第11号により甚大な浸水被害が発生しました。さらに今後も、気候変動の影響により水災害の激甚化・頻発化が予想されます。
そこで、河川管理者だけでなく流域の関係者が協働して、水害に強いまちづくりを目指して、流域治水を本格的に実践するため、「特定都市河川」への指定手続きを進めておりました。

 今後、堤防の整備、河道掘削などのハード整備を加速しつつ、国・県・市町村・企業等あらゆる利水関係者の協働による水害リスクを踏まえた「まちづくり・住まいづくり」、「流域における貯留・浸透機能の向上等」を推進していきます。

令和6年12月3日に国土交通省告示第1316号により、特定都市河川に指定されました。

なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。ただし、日高村では、令和7年6月30日までの間、これまでと同様に、条例等に基づく手続きを行うことになります。

<基本事項>
 (1)指定権者    :国土交通大臣
 (2)指定年月日   :令和6年12月3日
 (3)告示番号    :国土交通省告示第1316号
   (4)指定の根拠法令 :特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号、令和3年5月改正、令和3年11月施行)                                                                第3条第1項及び第3項
 (5)対象となる市町村:土佐市、佐川町、日高村

お問い合わせ

建設課
電話:0889-24-5114
FAX:0889-24-4793
E-Mail:kensetsu@vill.hidaka.lg.jp