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定額減税不足額給付金2

【受付は終了しました】
更新日:令和7年12月1日

不足額給付金2とは?

以下の全ての要件を満たす方

1.令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)であり、本人として定額減税の対象外であった方

2.税制度上、扶養親族として対象外である方

3.以下の低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主又は世帯員になっていない方

 1)低所得世帯向け給付金とは令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
 2)令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
 3)令和6年度新たに非課税世帯若しくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

支給対象となりうる方の例


例1 事業専従者のかた

事業専従者2


例2 合計所得金額が48万円を超えるかた

所得超過2

給付額


原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者だったかたは3万円)

支給案内

対象者の方には日高村から支給要件確認書を送付いたします。返送期限までに必要事項を記入の上、下記の添付書類とともに同封の返信用封筒にて日高村役場企画課まで返送してください。

支給要件確認書発送日:対象者と確認できた方に順次発送致します。


確認書返送期限:令和7年11月28日(金)※返送期限までに返信がない場合については、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

【添付書類】
本人確認書類のコピー・・・マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等。
振込希望口座のコピー・・・通帳またはキャッシュカード
※銀行名・支店名・口座名義人(カタカナ)・口座番号が確認できる状態でコピーして下さい。

振込予定日:支給決定通知書に記載された振込日

提出された確認書の内容を審査し、不備がなければ個別に支給決定通知書を発送いたします。振込日についてはそちらでご確認をお願いします。

▼給付金に関するお問い合わせはこちらまで

日高村役場企画課 給付金係
電話番号:0889-24-5126(村内無料電話:724-5126)
電話受付時間:8時30分~17時15分(※平日のみ)

お問い合わせ

企画課
電話:0889-24-5126
FAX:0889-24-7900