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定額減税不足額給付金1

【受付は終了しました】

更新日:令和7年12月1日

不足額給付金1とは

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた場合、その差額を支給するものです。


給付額

令和7年の不足額給付算定時点の「不足額給付時 調整調整所要額」が、令和6年に算出した「当初調整給付額」を上回る場合、その差額を「不足額給付金」として支給します。

給付額イメージ図

支給対象となりうる方の例

例1)令和5年所得より令和6年所得が減少した方。(事業不振、退職等)
例2)令和5年中は所得が無かったが、令和6年中に就職し所得税が発生した方
例3)当初調整給付後、修正申告等により令和6年度住民税所得割が減少した方
例4)令和6年中に扶養親族が増加した方

▶支給対象となりうる方のイメージ

【当初調整給付算定時】
・定額減税対象人数=3人(納税義務者本人+扶養親族2人)
・定額減税可能額
 ●所得税=90,000円(定額減税対象人数×3万円)
 ●住民税=30,000円(定額減税対象人数×1万円)
・令和6年分推計所得税額=25,000円
・令和6年度住民税所得割=50,000円


例1 令和5年所得より令和6年所得が減少した方(事業不振、退職など)

所得減イメージ図2

【解説】
<当初調整給付算定時>
・所得税については定額減税可能額90,000円に対して、令和6年分推計所得税25,000円を差し引いた控除不足額は65,000円となる。
・住民税については定額減税可能額30,000円に対して、令和6年度住民税所得割50,000円であることから控除不足額は発生しない。
・したがって所得税分の控除不足額65,000円を1万円単位で切り上げた70,000円が当初調整給付金の支給決定額となる。

<不足額給付算定時>
・所得税については令和6年分実績の所得税額が15,000円に減少。控除不足額は75,000円(90,000‐15,000)になる。
・住民税については変更がないため控除不足額は発生しない。(令和6年度住民税は令和5年分所得で確定するため)
・したがって所得税分の控除不足額75,000円を1万円単位で切り上げた80,000円が不足額給付時 調整給付所要額となる。
・最終的に不足額給付時 調整給付所要額80,000円から当初調整給付金の支給決定額70,000円を差し引いた10,000円が不足額給付の支給金額となる。

 例2 令和5年中は所得が無かったが、令和6年中に所得の発生した方(就職など)
 ※令和5年中は扶養親族だった者が就職し、令和6年分所得が発生した場合

就職2

【解説】
<当初調整給付算定時>
・令和5年中は学生であり所得が無かったため納税義務者の扶養親族。
令和6年分推計所得税・令和6年度住民税所得割ともに非課税であるため本人として定額減税の対象外.。

<不足額給付算定時>
・令和6年中に就職し、令和6年分所得税が20,000円となった。
・令和6年分定額減税対象人数は1人。所得税の定額減税可能額は30,000円。住民税の定額減税可能額は10,000円
・所得税の控除不足額は10,000円(30,000円-20000円)。住民税については令和6年度住民税所得割が発生していないことから減税することが出来ない為、控除不足額は10,000円(10,000円-0円)となる。
・したがって所得税分の控除不足額と住民税分の控除不足額を足して1万円単位で切り上げた20,000円が不足額給付の支給金額となる。

 例3 当初調整給付後、修正申告等により令和6年度住民税所得割が減少した方

修正申告2

【解説】
<当初調整給付算定時>
・所得税については定額減税可能額90,000円に対して、令和6年分推計所得税25,000円を差し引いた控除不足額は65,000円となる。
・住民税については定額減税可能額30,000円に対して、令和6年度住民税所得割50,000円であることから控除不足額は発生しない。
・したがって所得税分の控除不足額65,000円を1万円単位で切り上げた70,000円が当初調整給付金の支給決定額となる。

<不足額給付算定時>
・令和6年分実績所得税額に変更はないため、所得税分の控除不足額は65,000円で変更なし。
・住民税については税額決定後に修正申告を行い税額が20,000円に減少したため、令和6年度住民税所得割の控除不足額は10,000円となる。
・したがって所得税分の控除不足額と住民税所得割分の控除不足額の合計は75,000円(65,000+10,000)となり、これを1万円単位で切り上げた80,000円が不足額給付時 調整給付所要額となる。
・最終的に不足額給付時 調整給付所要額80,000円から、当初調整給付金の支給決定額70,000円を差し引いた10,000円が不足額給付の支給金額となる。

例4 令和6年中に扶養親族が1名増加した場合

扶養親族増加2
【解説】
<当初調整給付算定時>
・所得税については定額減税可能額90,000円に対して、令和6年分推計所得税25,000円を差し引いた控除不足額は65,000円となる。
・住民税については定額減税可能額30,000円に対して、令和6年度住民税所得割50,000円であることから控除不足額は発生しない。
・したがって所得税分の控除不足額65,000円を1万円単位で切り上げた70,000円が当初調整給付金の支給決定額となる。
<不足額給付算定時>
・令和6年中に扶養親族が1人増加したため、令和6年分実績所得税の定額減税対象人数は4人となり、令和6年分所得税の定額減税可能額は120,000円となる。
・所得税については令和6年分実績所得税額が15,000円に減少。控除不足額は105,000円(120,000-15,000)になる。
・住民税については変更がないため控除不足額は発生しない。(令和6年度住民税は令和5年分所得で確定するため)
・したがって所得税分の控除不足額105,000円を1万円単位で切り上げた110,000円が不足額給付時 調整給付所要額となる。
・最終的に不足額給付時 調整給付所要額110,000円から当初調整給付の支給決定額70,000円を差し引いた40,000円が不足額給付の支給決定額となる。

支給案内文書

対象者の方には日高村から「支給決定通知書」または「支給要件確認書」のいずれかを送付いたします。届いた案内文書によってその後の手続きが異なりますのでご注意下さい。

1.「支給決定通知書」が届いた方※申請手続きは不要です。

以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方には、過去に給付金を受け取った口座へ振込を行う旨の支給決定通知書を送付いたします。支給決定通知書が届いた場合には申請手続きは特に必要ありません。
(1)以下の低所得世帯向け給付金のいずれかを受給された方(世帯主以外の口座へ振込をした方を除きます。)
 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
 ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
 ・令和6年度新たに住民税非課税世帯若しくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
 ・令和6年度住民税非課税世帯への給付金(3万円)

(2)当初調整給付金を受給された方

決定通知文書発送日:令和7年9月5日に通知文書を発送しております。


振込予定日:令和7年9月30日(火)

2.「支給要件確認書」が届いた方※書類の返送が必要です。

上記1.「支給決定通知書」の送付対象でない方には「支給要件確認書」を送付いたします。「支給要件確認書」が届いた方は、返送期限までに必要事項を記入の上、下記の添付書類とともに同封の返信用封筒にて日高村役場企画課まで返送してください。

支給要件確認書発送日:令和7年9月5日に確認書の文書を発送しております。。


確認書返送期限:令和7年11月28日(金)※返送期限までに返信がない場合については、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

【添付書類】
本人確認書類のコピー・・・マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等。
振込希望口座のコピー・・・通帳またはキャッシュカード
※銀行名・支店名・口座名義人(カタカナ)・口座番号が確認できる状態でコピーして下さい。

振込予定日:支給決定通知書に記載された振込日となります。

提出された確認書の内容を審査し、不備が無ければ個別に支給決定通知書を発送いたします。振込日についてはそちらでご確認をお願いします。

▼給付金に関するお問い合わせはこちらまで

日高村役場企画課 給付金係
電話番号:0889-24-5126(村内無料電話:724-5126)
電話受付時間:8時30分~17時15分(※平日のみ)

お問い合わせ

企画課
電話:0889-24-5126
FAX:0889-24-7900