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更新日:令和7年12月1日
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた場合、その差額を支給するものです。
令和7年の不足額給付算定時点の「不足額給付時 調整調整所要額」が、令和6年に算出した「当初調整給付額」を上回る場合、その差額を「不足額給付金」として支給します。

例1)令和5年所得より令和6年所得が減少した方。(事業不振、退職等)
例2)令和5年中は所得が無かったが、令和6年中に就職し所得税が発生した方
例3)当初調整給付後、修正申告等により令和6年度住民税所得割が減少した方
例4)令和6年中に扶養親族が増加した方
▶支給対象となりうる方のイメージ
【当初調整給付算定時】
・定額減税対象人数=3人(納税義務者本人+扶養親族2人)
・定額減税可能額
●所得税=90,000円(定額減税対象人数×3万円)
●住民税=30,000円(定額減税対象人数×1万円)
・令和6年分推計所得税額=25,000円
・令和6年度住民税所得割=50,000円




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