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定額減税補足給付金(不足額給付金)について

更新日:令和7年12月1日


※不足額給付金の受付は終了しました。

定額減税補足給付金(不足額給付金)とは?

令和6年度に実施された定額減税の恩恵を十分に受けられない(減税しきれない)と見込まれる方に対して、当初調整給付(※)として支給を行いましたが、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※当初調整給付金については、令和6年8月~12月頃に実施


対象者

令和7年1月1日現在で、日高村に住民票を有し、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」の支給要件に当てはまる方。
※令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。
※令和7年1月1日時点で日高村の住民票のある方でも、給付金の決定通知前に亡くなられた場合は、給付金を受給することは出来ません。


不足額給付金1(詳細はこちら)


当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方。


【支給対象となりうる方の例】

・令和5年所得より令和6年所得が減少した方(事業不振、退職等)
・令和5年中は所得がなかったが、令和6年中に就職し所得税が発生した方(就職等)
・当初調整給付後、修正申告等により令和6年度住民税所得割額が減少した方
・令和6年中に扶養親族が増加した方(こどもの出生等)

不足額給付金2(詳細はこちら)

本人及び税制度上の扶養親族として該当しないため定額減税の対象外であり、令和5年度及び令和6年度の低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主又は世帯員に該当しなかった方


【支給対象となりうる方の例】

・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方で、令和6年分所得税額、令和6年度個人住民税所得割いずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

▼給付金に関するお問い合わせはこちらまで

日高村役場企画課 給付金係
電話番号:0889-24-5126(村内無料電話:724-5126)
電話受付時間:8時30分~17時15分(※平日のみ)

お問い合わせ

企画課
電話:0889-24-5126
FAX:0889-24-7900