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くらしの手続き

退職したとき

国民年金手続き

60歳未満の方が会社等を退職した場合

 厚生年金や共済組合の資格を喪失したら、資格喪失した月から国民年金に加入する必要があります。住民課窓口で届出をしてください。
 また、退職した方の扶養に入っていた配偶者が60歳未満の場合は、第1号被保険者になりますので、住民課窓口で手続きをしましょう。

60歳以上の方が会社等を退職した場合

原則として国民年金に加入する必要はありません。
 ただし、国民年金の加入期間が足りない人や年金をより多く受けたい人は、60歳から64歳まで国民年金に任意加入できます。任意加入を希望されるかたは、住民課窓口で手続きをしましょう。

【必要なもの】
印鑑
年金手帳
厚生年金等資格喪失証明書
 
【申請先】
住民課 国民年金担当(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)

お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966