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くらしの手続き
離婚したとき(離婚届)
離婚したとき(離婚届)
概要
協議離婚と裁判離婚があります。
必要書類
協議離婚の場合
・夫と妻の戸籍謄本か抄本(本籍地の市区町村へ届け出る場合は不要) ・届出書に証人(成年者2人の署名が必要)
裁判離婚の場合
・夫と妻の戸籍謄本か抄本(本籍地の市区町村へ届け出る場合は不要) ・調停の場合は調停調書の謄本
・審判の場合は審判謄本及び確定証明書
・判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
・訴訟における和解の場合は和解調書
・請求の認諾による場合は認諾調書
受付期間
協議離婚の場合
任意(届出の日から効力が発生します。)
裁判離婚の場合
裁判確定の日から10日以内。
留意事項
協議離婚の場合
・夫又は妻の本籍地又は所在地のいずれかの市町村へ届け出てください。
・離婚する夫妻の間に未成年者の子がいるときには、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫婦の共同親権とするお届は受理できません。
・運転免許証等による本人確認をさせていただきます。
裁判離婚の場合
・夫又は妻の本籍地又は所在地のいずれかの市町村へ届け出てください。
・裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方でも届出可能)
外国籍の方が離婚される場合はお問い合わせください。
婚姻中の氏を称したい場合
婚姻中の氏をそのまま使用したいときは、離婚後3カ月以内であれば「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届けることにより、引き続きその氏を使うことができます。ただし、一度この届が受理された後、婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で氏の変更が必要になりますのでご注意ください。
・届出期間 : 離婚の日から3カ月以内(離婚届と同時に届出も可)
・届出地 : 本籍地又は所在地の市町村役場
・届出人 : 離婚によって婚姻前の氏に復した方
・必要書類等 : 届出地が本籍地以外のときは戸籍謄本1通
印鑑
離婚時の年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基礎となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに高知西年金事務所(日高村の最寄りの年金事務所)までご相談ください。
【問い合わせ先
】 高知西年金事務所 電話番号(088)875-1717
お問い合わせ
住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966