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くらしの手続き

国民年金(加入)

国民年金(加入)

国民年金は、みなさんが共通の基礎年金を受けられるように、国が運営している制度です!
国民年金は、働く世代が出し合った保険料と税金を合わせて、老齢の世代に年金を支給して経済的に援助する、世代間の支え合いの制度です。
また、老後だけでなく、思わぬケガや病気で障害者になったとき、配偶者を亡くして遺族になったときにも年金が支給されるといった制度でもあります。
国民年金は、老後のものとして考えるだけでなく、今現在の「もしも」に備えるものとして正しく理解しましょう。

国民年金に加入する人とその手続きについて

種別加入する人届け出先保険料の納付方法
第1号
被保険者
日本に住所のある農林漁業・自営業・学生・フリーター・無職などのかた
(20歳以上60歳未満)
住民課納付書や口座振替で、自分で納めます。
納付が困難な場合は免除制度もあります。
第2号
被保険者 
厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員などで原則65歳未満のかた勤務先厚生年金や共済組合などの保険料は事業所を通じて納めます。国民年金保険料は、厚生年金・共済年金の保険料に含まれます。
第3号
被保険者
厚生年金・共済組合に加入しているかたに扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者配偶者(第2号被保険者)の勤務先国民年金保険料は、配偶者の加入している年金制度で負担しますので、個人で納める必要はありません。

希望で加入する人(任意加入者)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
ただし、さかのぼって加入することはできません。
1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本
の方も任意加入することができます。
なお、平成20年4月1日から3を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。

お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966