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くらしの手続き

介護保険サービスを利用するまでの流れ


1 要介護認定申請

 本人または家族、指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員(ケアマネジャー)(※1)による申請が可能です。

(1)対象者
 40歳以上で介護保険サービスを必要とする方。
 ただし、40歳以上64歳以下の方は医療保険加入者であり、特定疾病(※2)の診断を受けている方に限ります。

(2)申請窓口
 日高村役場 健康福祉課 (電話番号:0889-24-5197)
 ①生活保護を受給している40歳以上64歳以下の方の場合、申請窓口は中央西福祉保健所です。
  役場の窓口では手続きができませんのでご注意ください。

(3)申請に必要なもの
 ①要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
 ➁介護保険被保険者証(64歳以下の方は医療保険被保険者証)
 ➂認定を受ける方の個人番号(マイナンバー)が分かる通知カード等

(4)更新申請について
 要介護・要支援の認定を受けている方で、継続してサービスを利用する場合、有効期間満了前に更新手続きが必要です。
 認定の有効期間は介護保険被保険者証に記載されています。
 更新手続きは認定の有効期間満了の60日前からできます。役場から届いた申請書に必要事項を記載の上、申請してください。

2 心身の状態等の調査


(1)訪問調査
 認定調査員が自宅等を訪問し、本人や家族等から聞き取りをし、可能な範囲で実際の動きを確認して心身の状態の調査を行います。

(2)主治医意見書
 役場が主治医に対し、本人の心身の状況について意見書の作成を依頼します。病院によっては、意見書の作成にあたり、認定を受ける方の受診を求められる場合があります。

3 審査・判定

 要介護認定区分は病状等ではなく対象者に必要な介護の手間を基準に判定されます。

(1)一次判定(コンピュータ判定)
 訪問調査結果、主治医意見書の内容を数値化し、コンピュータで要介護認定区分を判定します。

(2)二次判定(介護認定審査会)
 一次判定結果、特記事項(認定調査員による訪問調査の記録の内、数値化できない状況等が記載されたもの)、主治医意見書を基に介護認定審査会で審査し、要介護認定区分を決定します。
 審査委員は保険・医療・福祉の専門家で構成されています。

4 認定結果通知


(1)認定者には二次判定(介護認定審査会)の結果を記載した通知文書、介護保険被保険者証等が届きます。また新規に認定された方には介護保険負担割合証が届きます。
 介護保険サービスを利用する際に必要となりますので大切に保管・管理をお願いします。

(2)非該当の場合は結果通知書のみが届きます。非該当であった場合でも基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた場合は、訪問介護や通所介護を利用することができます。
 日常生活を送る中で何かしらの援助が必要な方は、まずは地域包括支援センターまでご相談ください。

 日高村地域包括支援センター(健康福祉課内) 電話番号:0889-24-5197

5 認定結果に不服がある場合

 要介護認定区分は病状等でなく対象者に必要な介護の手間を基準に認定されますが、その結果に不服がある場合、要介護認定区分の再審査または不服の申し立てが出来ます。

 要介護認定区分の再審査を希望される場合は、健康福祉課までご相談ください。

 日高村役場 健康福祉課  電話番号:0889-24-5197

 不服の申し立てをする場合は、認定結果通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に高知県介護保険審査会に申し立ててください。

 高知県介護保険審査会
 担当:高知県子ども・福祉政策部 長寿社会課
 電話番号:088-823-9786

6 介護保険サービス利用開始

 介護保険サービスの利用には、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)(※1)が作成する居宅サービス計画書または介護予防サービス・支援計画書が必要です。
 要介護認定区分に応じて支援事業所と計画書の作成依頼の契約を結んでください。
 契約締結後、計画書を作成する事業所は、以下を提出してください。
  居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
 計画作成のために利用者の情報提供を申請する場合は、以下を提出してください。
  情報提供申請書

 村内の居宅介護支援事業所は以下になります。
要支援1・要支援2
の方
日高村地域包括支援センター
要介護1~要介護5
の方
居宅介護支援事業所 日高ケアセンター
居宅介護支援事業所 ひだか
居宅介護支援センター 能津

7 備考


※1 介護支援専門員(ケアマネジャー)
 介護支援専門員とは介護の知識を幅広く持つ専門家です。要介護認定を受けた本人の心身の状況に応じたサービスの提案や家族の意向を踏まえたケアプランの作成の他、介護に関する相談に応じ介護保険サービスを提供する事業者との連絡や調整をします。


※2 特定疾病
 40歳以上64歳以下の方のうち医療保険に加入している方で要介護認定を受ける場合、下記の特定疾病が診断されることが前提となります。
  1.筋萎縮性側索硬化症
  2.後縦靱帯骨化症
  3.骨折を伴う骨粗鬆症
  4.多系統萎縮症
  5.初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症)
  6.脊髄小脳変性症
  7.脊柱管狭窄症
  8.早老症
  9.糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
 10.脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等)
 11.進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
 12.閉塞性動脈硬化症
 13.関節リウマチ
 14.慢性閉塞性肺疾患
 15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 16.がん(末期)

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0889-24-5197
FAX:0889-20-1525