日高村ロゴ

Top > くらしの情報 > 住まいとくらし > 葬祭・墓地 > 墓地 > 墓地を新たに設置する場合(墓地などの経営許可について)

くらしの情報

墓地を新たに設置する場合(墓地などの経営許可について)

墓地等の経営許可について

墓地等の経営許可とは

日高村内において、自分の土地であっても、新たに墓地等を設置する場合、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日号外法律第48号)」および、「高知県墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年3月28日条例第12号)」により、「高知県中央西保健所長」の許可を受けなければなりません。手続きをせず、無許可で墓地等を設置した場合、法律により懲罰を科せられますので、ご注意ください。

必要な書類

※赤色の部分をクリックしてください。
1.墓地の経営許可申請書(別記第1号様式)
高知県中央西保健所長宛て申請書  1通 (記入マニュアルはこちら)

2.墓地等設置予定地及び隣接地の土地登記簿謄本及び公図
(1) 墓地設置予定地の全部事項証明書    1通 (高 知 法務局)
(2) 隣接する土地の全部事項証明書      1通 (高 知 法務局)
(3) 公図    1通 (高 知 法 務 局)

注意※(1)について、その登記上の所有者が原則として墓地の申請者と同一でないといけませんが、異なる場合は、別にその理由書を添付してください。
   ※(1)、(2)については、法務局で発行してくれますが、事前にその地番等を確認する必要があるため、役場・住民課にて(3)の公図(切り図)をとってください。
   ※(1)、(2)については、発行後3ヶ月以内のものとします。

3.墓地の位置等を記入した地図
  地図に墓地予定地の位置および周囲100mの範囲を示したもの。

4.墓地の実測平面図及び墓地設計図
  墓地の大きさ(面積)が分かる実測平面図、墓地設計図(墓石の位置と墓地の出来上がりの姿図(立面図)を提出してください。※墓石店に依頼される方がほとんどです。

5.墓地の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可、その他の手続きを必要とする場合にあっては、当該許可等を受け、または、当該手続きをしたことを証する書類
(1)墓地予定地が田、畑といった農地の場合は、農地法による農地転用の許可が必要ですので、産業環境課内の農業委員会で必要な手続きを同時に行う必要があります。(※この場合、許可日が農地転用の許可日以降になりますので、あらかじめご了承願います。)
(2)申請場所が「急傾斜地崩壊危険区域」内にある場合、事前に高知県中央西土木事務所から「急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可証」の交付を受ける必要があります。
(3)墓地予定地が鉄道、自動車専用道路、国道又は主要な県道からおおむね20メートル以上離れた場所でない場合、主要な河川からおおむね30メートル以上離れた場所でない場合には、高知県中央西土木事務所長の意見書が必要です。

6.村長の意見書
  墓地の経営許可申請には、村長の意見書が必要ですので、別紙の「墓地等の経営許可申請に対する意見について」に記名押印してください。申請書受付後、村で意見書を発行します。

7.隣接地の所有者の承諾書
   別紙の「承諾書」において、隣接地の所有者の承諾を得てください。
 なお、隣接地と墓地の距離が5メートル以上離れている場合は、承諾書は不要です。また、隣接地が道路、農道、水路等、赤線・青線の場合は、隣接地から除かれます。(赤線等の向う側の土地の承諾はいらない。)
 ※ 隣接地については、この「承諾書」と共に「全部事項証明書」の提出が必要。
 ※ 隣接地の所有者とは、登記上の登記人を指しますが、その方が死亡または不明の場合は、その相続人の代表者でもかまいません。

8.墓地予定地周辺の人家等の同意書
  墓地予定地から100メートル以内に人家や学校、公園等公共施設がある場合は、その世帯主および施設管理者の同意が必要ですので、別紙の「同意書」において、周囲の同意を得てください。(この場合、100メートルは、敷地と敷地の距離を言います。)

申請から許可証交付までの流れ

申請から許可証交付までの流れは以下のとおりとなります。

申請から許可までの期間について

日高村では墓地等の経営許可の事務処理について、申請者の意向に沿うように迅速な事務処理による行政サービス向上に努めています。申請から許可までに要する期間については、通常の場合は、概ね10日間程度となりますが、墓地等の設置場所が「農地」や「急傾斜地崩壊危険区域内」等の他の法令の規定により許可、認可、その他の手続きが必要となる場合は、それぞれの許可、認可の手続き期間が生じますので、この限りではありません。

その他

1. 個人墓地は、33平方メートルまでと決められています。
2. 墓地周囲に植栽する場合、植栽部分も上記の面積に含みます。
3. 墓地を広い土地の一部に作る場合は、出来れば土地の分筆等の手続きをしていただくことが望ましいと思われます。
4. 墓地設置予定地について、所有権があっても、「抵当権」等の他の権利が付着している場合は 「安定的な墓地経営の障害になりうることから、申請前にそれらの権利を消滅させる必要」とされていることから、そのままでは、申請することが出来ませんので「全部事項証明書」等で十分確認 してください。
   なお、「抵当権」等が付着している場合の対応などについては、担当職員にご相談ください。
5. 申請書受理後、高知県中央西保健所職員と村担当者が現地調査を行いますので、申請書提出時に、現地で墓地設置場所が分かるよう木杭等で目印等をつけておいてください。
6. 事前に相談いただければ、手続き等についての説明を致します。

申請およびお問い合わせについては下記の通りです。

お問い合わせ

産業環境課
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793