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くらしの情報

第三者行為による届出

第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける場合

 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
 ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、日高村が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
 日高村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、交通事故等の第三者行為(交通事故等)を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要です。
 交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、保険会社に相談の上、日高村役場健康福祉課の窓口へ届出をお願いします。

必要な書類
①第三者行為による被害の届出書(第三者行為による傷病届)
②事故発生状況報告書
③交通事故証明書
④同意書

※すでに①~③の様式について医療保険での第三者行為による届出をしている場合は、当該届出の複写をもって届出を行うことに差し支えありません。

■第三者行為による被害の届出書
 国保:高知県国保連合会HP(下記リンク先)
   求償事務に係る各種様式のダウンロード

 後期:高知県後期高齢者医療広域連合HP(下記リンク先)
   各種申請様式

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0889-24-5197
FAX:0889-20-1525