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農地法第3条許可について

農地法第3条許可について

農地の売買・贈与・賃貸の許可について

耕作を目的とした、農地の売買・贈与・貸借等による権利の設定・移転を行う場合は、農地法第3条の規定に基づき、農地の所在する市町村農業委員会の許可を受ける必要があります。なお、許可を受けずに権利の設定・移転を行っても効力は生じませんので、ご注意ください。
 
※ これまで、住所のある市町村の区域外の農地を取得・権利の設定をする場合は、高知県知事の許可を得る必要がありましたが、平成24年4月1日以降の許可分より、権限移譲により、農地の所在する市町村農業委員会の許可行為となりました。

許可基準

農地法第3条の主な許可基準は次のとおりです。いずれかに該当する場合は許可されません。
 権利取得後に行う耕作の事業の内容並びに農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合(第2項第7号)。


 農作業用機械の所有状況や、農作業に従事する人数等からみて、農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利を取得しようとしている農地を含め、所有している農地及び借り受けている農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)。
 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(第2項第2号)。
 農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利取得後に行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(第2項第4号)。

※注 下限面積要件
 経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が安定的かつ効率的に継続して行われないと想定されることから、許可後に経営する農地の面積が一定以上(都道府県50アール、北海道2ヘクタール)確保されないと許可はできないとするものです。なお、地域の平均的な経営規模などからみて、農地法で定められている下限面積が地域の実情に合わない場合には、各農業委員会で別段の面積を定めることができるとなっています。
 日高村農業委員会では、日高村の農業の実情を考慮に入れた上で、日高村における下限面積を10アールと定めています。
(令和5年度より下限面積要件は廃止されました。)

申請から許可指令書交付までの流れ

申請から許可指令書交付までの流れは以下のとおりとなります。

日高村許可標準処理期間

 日高村農業委員会では農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可指令書交付までの標準処理期間を30日(締切日を基準として)と定め、迅速な事務処理による行政サービス向上に努めています。なお、標準処理期間の算定に下記の期間は含みません。
 1.申請書類の不備等を補正するために要する日数。
 2.審査の結果、追加資料が必要であると判断され、その提出に要する日数。
 3.申請者の都合によって申請内容の修正等を行うために要する日数。
 4.土曜日・日曜日・祝日・年末年始

必要書類一覧

 農地法第3条許可申請時に必要な書類一覧です。
 申請内容によって必要な書類が異なりますので、詳しくは、日高村農業委員会までお問い合わせください。(「別紙4「必要書類チェックリスト」を利用してください。)

共通書類

※注 添付書類は、各1部作成し、農業委員会へ提出するものとする。
番号書類の種類該当事項・記載事項等
許可申請書(様式)記入例・記入マニュアル
登記事項証明書
(全部事項証明書)
農業委員会の受付日から3ヶ月以内のもの(許可権者への提出分には原本を添付のこと)。
農業経営証明書(様式第5号)村外在住者のみ必要(基本的に譲受人又は借人が居住する市町村の農業委員会が証明したもの)。
耕作計画書
(様式第6号)
耕作しようとする者が現在権利を取得している農地の耕作状況及び経営状況、申請農地の耕作計画(知事許可及び農業委員会許可など複数に渡る申請が同時にある場合は、まとめて記載すること)、家族構成、農機具の保有状況、家畜の飼育状況、居住地から耕作地への通作距離・所要時間等について記載したもの。
位置図権利を移転又は設定する農地の位置を表示した図面。

番号書類の種類該当事項・記載事項等
住民票抄本・戸籍の附票等譲渡人(貸人)の現住所が転居等により土地の登記事項証明書の表示と異なる場合。(原則として発行後3ヶ月以内のもの)
競売又は公売調書
(入札調書の写し等)
競公売の場合。
定款・寄附行為の写し権利を取得しようとする者が法人の場合(令第6条第1項第1号ロの法人を除く)。
組合員名簿又は株主名簿の写し権利を取得しようとする者が農業生産法人で、法人形態が農事組合法人又は株式会社の場合のみ添付。
農業生産法人の要件に係る事項農地法第2条第3項に規定する農業生産法人の要件に係る事項に該当する場合。法人の構成員に法第2条第3項2号チに該当する者がある場合は、それを証する書面(契約書の写し等)。

農地保有合理化事業規定権利を取得しようとする者が農地保有合理化法人である場合。なお、同一農業委員会の区域内の農地について権利を取得する場合において、以前の申請の際に添付した農地保有合理化事業規定に変更が無く、○○年○○月○○日付け申請書添付書類と同一である旨を記載した場合は、添付を省略できる。

農業経営受託規定農業協同組合及び同連合会が農業経営の受託に伴い農地等の権利を取得する場合。なお、シと同様の場合は添付を省略できる。
借受人の所有権取得関係書類(次のどちらかが必要)借受地(借受採草放牧地)の所有権を取得しようとする場合。
1.借受人等の同意書
(様式11号)
申請前6ヶ月以内の同意した書面。
2.差押えの執行等の後の借受地の権利設定であることを証する書類「差押えの執行等」=競売、国税滞納処分等に係る差押え又は仮差押えの執行と使用及び収益を目的とする権利設定を禁止する仮処分の執行。

借受地に係る所有者の同意書
(様式12号)
借受地(借受採草放牧地)の使用及び収益を目的とする権利の譲渡又は転貸をしようとする場合。
単独申請該当証明書則第10条第1項ただし書の規定(単独申請)による許可申請をしようとする場合。
契約書権利を取得しようとする者が解除条件付貸借による個人・一般法人である場合。
その他参考資料必要に応じて添付。

許可指令書交付手数料

 農地法第3条許可指令書の交付にあたっては、「日高村手数料条例」により、申請1件につき300円を徴収します。

詳細な内容や手続き、農地法等に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793