道路区域において、開発行為等により埋立てや切り取りを行う場合や、駐車場や車庫への出入り口のために歩道の切り下げを行うなどの工事をしようとする場合は、基本、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。
他にも、道路管理者が設置したガードレールや道路標識等の道路附属物を自己の理由により移設、形状変更する場合や新たに設置する場合も同様に承認が必要となります。
工事の目的や現況によって施工基準や施工方法等が変わりますし、そもそも対象とはならない工事もあります。
詳しくはマニュアルのほか、下記の基準や手引きをご覧ください。
「道路工事施工承認申請書」ファイルダウンロードは、こちら。
「道路工事施工承認申請書記入例」ファイルダウンロードは、こちら。「日高村車両出入口設置基準」
「高知県車両出入口の設置基準」
「道路の掘削ならびに復旧の手引き」対象となる工事であっても、不承認となる場合もありますので、必ず、事前に相談ください。※承認にあたっては、以下の条件が付与されます。よくお読みいただき、ご理解のうえ申請手続きを行っていただきますようお願いします。●道路工事施工承認に関する条件書→ 「道路工事施工承認に関する条件書」■道路承認工事届承認を受けた工事に関して、下記の場合は届け出が必要となります。①工事の完了(中止)※完了届の提出にあたっての注意事項「道路承認工事届出書の提出」について(24条)②軽微な事項(住所、氏名等)の変更※大きな変更の場合は、再度、道路工事施工承認申請が必要です。「道路承認工事届出書」ファイルダウンロードは、こちら。「道路承認工事届出書記入例」ファイルダウンロードは、こちら。■通行制限許可申請
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