次の場合には手続を行ってください。
・健康保険証が変更になったときは、乳幼児・児童医療費受給資格証、健康保険証等または健康保険加入状況がわかるものを持参し変更手続を行ってください。
・住所・氏名が変更になったときは、乳幼児・児童医療費受給資格証を持参し変更手続を行ってください。
・村外へ転出するときは、乳幼児・児童医療費受給資格証を返還してください。
・生活保護を受けるようになったときは、乳幼児・児童医療費受給資格証を返還してください。
・ひとり親家庭医療費受給者証等を受けるようになった時は、乳幼児・児童医療費受給資格証を返還してください。
・乳幼児・児童医療費受給資格証をなくしたときは、身分証明書(健康保険証等)を持参し再交付の手続を行ってください。
【乳幼児・児童医療費受給資格者が県外で診療を受けた場合】
県外での医療費については、医療機関では自費で支払いしなければなりませんが、健康福祉課にて払い戻しの請求ができます。(必要書類:領収書、金融機関の口座番号の分かる書類)
【高額療養費について】
・お子さまの医療費受給者証をお持ちの方は医療機関等の窓口で健康保険証と医療費受給者証を提示することで、保険診療の自己負担分が無料となります。この自己負担分にあたる部分を日高村が助成しています。そのため助成した医療費が入院等により高額になった場合、高額療養費として日高村が保険者に請求・払い戻しを受ける制度があります。保険者へ返還請求をするためには、お子さまの保護者の方の同意が必要となります。円滑な返還のため、同意書等の必要書類の提出にご協力をお願いいたします。
※追加で医療費をお支払いいただく等、保護者の方に負担が発生するものではありません。