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乳幼児・児童医療費助成

乳幼児・児童医療費助成

概要

●乳児医療…0歳から1歳到達の月末まで
●幼児医療・児童医療…1歳から18歳の誕生日を迎えた日以後の最初に到来する3月31日まで

・日高村に住民登録のある0歳から18歳までの乳幼児及び児童(高校生世代相当まで)は医療費の自己負担額が助成されます。
・受診された医療機関の窓口に乳児医療費受給資格証と健康保険証を提示することで、原則として無料で医療が受けられます。
・赤ちゃんが生まれたときや転入したときには手続きが必要です。

必要書類

・お子様の健康保険証または健康保険加入状況がわかるもの
・個人番号(マイナンバー)
・本人確認ができるもの(運転免許証等)
・所得課税証明書(日高村に転入してきた1歳から小学生就学前までのお子さんがいる場合)
※1月2日以降に日高村へ転入してきた場合は、課税証明書の提出が必要になります(世帯全員分)。1月1日時点の住所地で取得してください。

受付期間

随時

その他

次の場合には手続を行ってください。
 
・健康保険証が変更になったときは、乳幼児・児童医療費受給資格証、健康保険証等または健康保険加入状況がわかるものを持参し変更手続を行ってください。
・住所・氏名が変更になったときは、乳幼児・児童医療費受給資格証を持参し変更手続を行ってください。
・村外へ転出するときは、乳幼児・児童医療費受給資格証を返還してください。
・生活保護を受けるようになったときは、乳幼児・児童医療費受給資格証を返還してください。
・ひとり親家庭医療費受給者証等を受けるようになった時は、乳幼児・児童医療費受給資格証を返還してください。
・乳幼児・児童医療費受給資格証をなくしたときは、身分証明書(健康保険証等)を持参し再交付の手続を行ってください。
 
 【乳幼児・児童医療費受給資格者が県外で診療を受けた場合】
県外での医療費については、医療機関では自費で支払いしなければなりませんが、健康福祉課にて払い戻しの請求ができます。(必要書類:領収書、金融機関の口座番号の分かる書類)

【高額療養費について】
・お子さまの医療費受給者証をお持ちの方は医療機関等の窓口で健康保険証と医療費受給者証を提示することで、保険診療の自己負担分が無料となります。この自己負担分にあたる部分を日高村が助成しています。そのため助成した医療費が入院等により高額になった場合、高額療養費として日高村が保険者に請求・払い戻しを受ける制度があります。保険者へ返還請求をするためには、お子さまの保護者の方の同意が必要となります。円滑な返還のため、同意書等の必要書類の提出にご協力をお願いいたします。
※追加で医療費をお支払いいただく等、保護者の方に負担が発生するものではありません。

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0889-24-5197
FAX:0889-20-1525