次の場合には手続を行ってください。
・健康保険証が変更になったときは、乳幼児・児童医療費受給資格証、健康保険証を持参し変更手続を行ってください。
・住所・氏名が変更になったときは、乳幼児・児童医療費受給資格証を持参し変更手続を行ってください。
・村外へ転出するときは、乳幼児・児童医療費受給資格証を返還してください。
・生活保護を受けるようになったときは、乳幼児・児童医療費受給資格証を返還してください。
・母子医療費を受けるようになった時は、乳幼児・児童医療費受給資格証を返還してください。
・乳幼児・児童医療費受給資格証をなくしたときは、身分証明書(健康保険証等)を持参し手続を行ってください。
【乳幼児・児童医療費受給資格者が県外で診療を受けた場合】
県外での医療費については、医療機関では自費で支払いしなければなりませんが、住民課の窓口にて払い戻しの請求ができます。(必要書類:領収書、金融機関の口座番号の分かる書類)