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くらしの情報

外部公益通報制度

公益通報保護法とは

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。




通報すべき事案が発生した場合

日高村では、公益通報保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。法令に基づく処分・勧告等の権限を村が有している事案については、村の受付窓口に通報することができます。



なお、具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。処分・勧告等の権限を村が有している事案については、村の受付窓口に通報することができます。



通報窓口

〒781-2194 日高村本郷61番地1
日高村役場 総務課
電話0889-24-5113
 ※受付は上記で行いますが、調査及び措置は各法令の所管かが行います。

運用状況について

日高村における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱第23条の規定に基づき、運用状況を報告します。

お問い合わせ

総務課
電話:0889-24-5113
FAX:0889-24-7900