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山林取得後の届出制度について

山林取得後の届け出制度について

平成24年度より、山林を取得したときは届出が必要です。

森林の土地を取得したときの届出制度がスタートします。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年度4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。(森林法第10条の7の2第1項関係)
森林の土地所有者を把握することにより、行政が森林所有者に対して助言を行ったり、森林を集約化して効率の良い森林整備を推進するために制度化されたものです。
なお、この届出により森林の所有権の帰属が確定されるものではありません。

届出対象者

個人か法人かを問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、森林※1の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出を提出した方は対象外です。
※1 登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届け出の対象となる可能性がありますのでご注意ください。

届出期限

土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村長に届出をしてください。

届出事項

「森林の土地の所有者届出書」に次の書類を添付してください。
届出書様式はこちら(細目書様式)(記入例
・登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類の写し
・土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

罰則等

届出をしない、または虚偽の届け出をしたときには、10万円以下の過料が課せられることがあります。(森林法第214条関係)

その他

・森林の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
・保安林では立木の伐採及び土地の形質を変更する場合、事前に高知県知事の許可が必要です。

届出先及び問い合わせについては下記のとおりです。

お問い合わせ

産業環境課
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793