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伐採届について

伐採届について

概要

森林を伐採する場合、事前に「森林法第10条の8」に定められた「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければいけません。これは、地域森林計画で森林と扱われた区域が対象ですが、対象外といえば果樹園などですので、ほとんどの山林が区域に入っているといえます

お問い合わせ

産業環境課
電話:0889-24-4647
FAX:0889-24-4793