日高村ロゴ

くらしの情報

離婚するとき(離婚届)

概要

協議離婚と裁判離婚があります。

必要書類

<協議離婚の場合>
・届出書に証人(成年者2人の署名が必要)

<裁判離婚の場合>
・調停の場合は調停調書の謄本
・審判の場合は審判謄本及び確定証明書
・判決の場合は判決謄本及び確定証明書
・訴訟における和解の場合は和解調書
・請求の認諾による場合は認諾調書

※令和6年3月1日から、届出に戸籍謄本の添付は不要になりました。

受付期間

<協議離婚の場合>
任意(届出の日から効力が発生します。)

<裁判離婚の場合>
裁判確定の日から10日以内。

留意事項

<協議離婚の場合>
・夫妻の本籍地又は夫、妻の所在地のいずれかの市町村へ届け出てください。
・離婚する夫妻の間に未成年者の子がいるときには、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫婦の共同親権とする届は受理できません。
・運転免許証等による本人確認をさせていただきます。

<裁判離婚の場合>
・夫妻の本籍地又は届出人の所在地のいずれかの市町村に届け出てください。
・届出人は、調停もしくは審判の申立人、または訴えの提起人です。
・離婚する夫妻の間に未成年者の子がいるときには、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫婦の共同親権とする届は受理できません。
・運転免許証等による本人確認をさせていただきます。


婚姻中の氏を称したい場合

婚姻中の氏をそのまま使用したいときは、離婚後3カ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届けることにより、引き続きその氏を使うことができます。ただし、一度この届が受理された後、婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で氏の変更手続きが必要になりますのでご注意ください。

<届出期間>
離婚の日から3カ月以内(離婚届と同時に届出も可)

<届出地>
本籍地又は所在地の市町村

<届出人>
離婚によって婚姻前の氏に復した方

<必要書類>
本人確認書類
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要になりました。

離婚時の年金分割制度について

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基礎となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに高知西年金事務所(日高村の最寄りの年金事務所)までご相談ください。

<お問い合わせ先>
高知西年金事務所 
088ー875ー1717

お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966