<協議離婚の場合>
・夫妻の本籍地又は夫、妻の所在地のいずれかの市町村へ届け出てください。
・離婚する夫妻の間に未成年者の子がいるときには、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫婦の共同親権とする届は受理できません。
・運転免許証等による本人確認をさせていただきます。
<裁判離婚の場合>
・夫妻の本籍地又は届出人の所在地のいずれかの市町村に届け出てください。
・届出人は、調停もしくは審判の申立人、または訴えの提起人です。
・離婚する夫妻の間に未成年者の子がいるときには、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫婦の共同親権とする届は受理できません。
・運転免許証等による本人確認をさせていただきます。