日高村ロゴ

くらしの情報

印鑑の登録をするとき

印鑑の登録をするとき(印鑑登録申請書)

印鑑登録する前に

印鑑登録の手続きについては、登録する印鑑が、住宅や自動車の購入、ローン契約、遺産相続など、重要な取引をする際に使用されることから、きわめて重要なものです。この登録のためには、申請が本人であること、申請が本人の意思に基づくものであることを確認しています。
1人につき1つの印鑑を登録します。
1つの印鑑を家族などで共有して登録することはできません。





登録できる方

日高村に住所登録されている方
15歳未満の方、印鑑登録を行う意思能力を有しない人は登録できません。



手数料

新規登録の場合は不要 (ただし、印鑑登録証の再交付および改印をされる場合は有料となります。)

登録できない印鑑

・氏名または氏や名を表していないもの

・氏名以外の文字が入ったもの・

・ゴム印などの変形しやすいもの
・流し込み、機械彫り等により多量に製造されているもの

・印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まるもの、または一辺25ミリの正方形に収まらないもの

・枠や文字が欠けたり、ま滅したもの

・文字の判読が困難なもの













本人による印鑑登録(本人来庁)

官公署発行の顔写真つきの本人確認書類をお持ちの方:即日登録ができます。

【窓口にお持ちいただくもの】
・登録する印鑑(実印用に作られた印鑑)
 ※登録のできない印鑑がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・官公署発行の顔写真つきの本人確認書類
(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)


官公署発行の顔写真つきの本人確認書類をお持ちでない方:即日登録はできません。

(1)窓口で申請書を記入してください。
【窓口にお持ちいただくもの】
・登録する印鑑(実印用に作られた印鑑)
 ※登録のできない印鑑がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・顔写真なしの本人確認書類2点(例:資格確認書、介護保険証、年金手帳等)

(2)照会回答書が本人の住所へ簡易書留(転送不可)で郵送されるので、お受け取りください。

(3)照会回答書を窓口に提出してください。
【窓口にお持ちいただくもの】
・照会回答書(本人が記入、押印したもの)
・登録する印鑑(実印用に作られた印鑑)
 ※登録のできない印鑑がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・顔写真なしの本人確認書類2点(例:資格確認書、介護保険証、年金手帳等)

代理人による印鑑登録

申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、登録者本人の住所へ照会文書を郵送し、その回答書を持参して再度来庁していただく必要があります。そのため登録完了まで日数がかかります。

(1)代理人が窓口で申請書を記入してください。
【窓口にお持ちいただくもの】
・登録する印鑑(実印用に作られた印鑑)
 ※登録のできない印鑑がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・委任状(登録する本人が記入、押印したもの)
・代理人の本人確認書類

(2)照会回答書が印鑑登録をする本人の住所へ簡易書留(転送不可)で郵送されるので、
   お受け取りください。

(3)照会回答書を窓口に提出してください。
【窓口にお持ちいただくもの】
・照会回答書(登録する本人が記入、押印したもの)
・登録する印鑑(実印用に作られた印鑑)
 ※登録のできない印鑑がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・代理人の本人確認書類

お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966