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印鑑の登録をするとき

印鑑の登録をするとき(印鑑登録申請書)

概要

 印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れや不動産の登記など、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑を公に証明するものです。
 印鑑登録の手続きを済まされた方に印鑑登録証(カード)をお渡しして、印鑑登録証によってのみ印鑑登録証明書を交付しています。

必要書類

印鑑(以下のような印鑑は登録できません)
・住民票、外国人登録原票に記載してある「氏」「名」の文字で表していないもの
・氏名以外の事柄があるもの
・印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まるもの、または一辺20mmの正方形に収まらないもの
・ゴム印などの変形しやすいもの
・印鑑がかけているもの

手数料

新規登録の場合は不要 (但し、印鑑登録証の再交付及び改印をされる場合は有料となります。)

受付期間

任意

留意事項

・印鑑登録は、村民の方は(成年被後見人は除く)が1人1個に限り登録できます。また、1個の印につき登録できるのは1人のみで、家族で共用することはできません。
・官公署の発行した顔写真付きの有効な証明書等の原本(運転免許証やパスポートなど)があれば、すぐに登録が完了し、申請日に登録手帳や登録証明書の交付ができます。代理人が申請をしたときは、本人あてに照会回答書を送付しますので、それを14日以内に登録申請した窓口に持参してください(代理人が持参するときは回答書を持参してください)。登録証を交付します。
・本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。

お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966