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印鑑の登録をするとき

印鑑の登録をするとき(印鑑登録申請書)

印鑑登録する前に

印鑑登録の手続きについては、登録する印鑑が、住宅や自動車の購入、ローン契約、遺産相続など、重要な取引をする際に使用されることから、きわめて重要なものです。この登録のためには、申請が本人であること、申請が本人の意思に基づくものであることを確認しています。
1人につき1つの印鑑を登録します。
1つの印鑑を家族などで共有して登録することはできません。





登録できる方

日高村に住所登録されている方
15歳未満の方、印鑑登録を行う意思能力を有しない人は登録できません。



手数料

新規登録の場合は不要 (ただし、印鑑登録証の再交付および改印をされる場合は有料となります。)

登録できない印鑑

・氏名または氏や名を表していないもの

・氏名以外の文字が入ったもの・

・ゴム印などの変形しやすいもの
・流し込み、機械彫り等により多量に製造されているもの

・印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まるもの、または一辺25ミリの正方形に収まらないもの

・枠や文字が欠けたり、ま滅したもの

・文字の判読が困難なもの













本人による印鑑登録(本人来庁)

本人確認書類での登録:即日登録
 登録する本人が、窓口にお越しください。
 
窓口にお持ち頂くもの
・登録する印鑑(実印用に作られた印鑑)
 ※登録のできない印鑑がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・本人確認書類
 顔写真付きのものは1(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
 顔写真の載っていないものは2(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)
 



















代理人による印鑑登録

【窓口にお持ちいただくもの】
・登録する印鑑(実印用に作られた印鑑)
 ※登録のできない印鑑がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・本人確認書類
委任状
 
代理人が同一世帯員以外の場合
 申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、照会文書を郵送しており、登録完了まで日数がかかります。
()代理人が窓口で申請書を記入してください。
【窓口にお持ちいただくもの】
・登録する印鑑(実印用に作られた印鑑)
 ※登録のできない印鑑がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・代理人の本人確認書類
()照会回答書が印鑑登録をする本人の住所に簡易書留、転送不可で郵送されるのでお受け取りください。
()照会回答書を窓口に提出してください。
【窓口にお持ちいただくもの】
・照会回答書(本人が記入、押印したもの)
・登録する印鑑(実印用に作られた印鑑)
・代理人の本人確認書類





































お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966