・印鑑登録は、村民の方は(成年被後見人は除く)が1人1個に限り登録できます。また、1個の印につき登録できるのは1人のみで、家族で共用することはできません。
・官公署の発行した顔写真付きの有効な証明書等の原本(運転免許証やパスポートなど)があれば、すぐに登録が完了し、申請日に登録手帳や登録証明書の交付ができます。代理人が申請をしたときは、本人あてに照会回答書を送付しますので、それを14日以内に登録申請した窓口に持参してください(代理人が持参するときは回答書を持参してください)。登録証を交付します。
・本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。