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戸籍の第三者請求

戸籍の第三者請求

第三者(本人等以外)の方が請求(申出)をする場合

※平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して厳格化されました。そのため、請求書の記載から請求理由が明らかでない場合や、請求理由を疎明する資料に不足があったと認められる場合には、追加で説明や資料の提出を求めることがあります。


必要書類

 ・請求書(役場窓口にあります)(郵送による請求も可能です
 ・運転免許証やマイナンバーカードなどの官公署発行の写真付き身分証明書
  ※本人確認のために必要です。これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合は、口頭により質問させていただきます。
 ・疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等)
 
※なお、戸籍証明の第三者による請求については、下記のように正当な理由があると認められる場合に、その請求理由を明らかにして交付請求をすることができると規定されているため、ご請求の際にはご注意ください。











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請求することができる方

  ・自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
 例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となったが、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
(請求書には以下の内容の記載が必要になります)
  1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2.権利又は義務の内容の概要
  3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
 
 ・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  例えば、乙の兄甲が、死亡した乙の遺産について遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
 (請求書には以下の内容の記載が必要になります)
   1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
   2.1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由等
 
 ・その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
 例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
 (請求書には以下の内容の記載が必要となります)
   1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
   2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
   3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由







































お問い合わせ

住民課
電話:0889-24-5001
FAX:0889-24-7966