令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
戸籍証明書等の広域交付
日高村以外に本籍がある方の戸籍証明書等を請求できるようになります。
戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要
婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明等の添付が不要になります。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)
【重要】広域交付にあたっての暫定運用(令和6年3月1日当面の間)
法務省からの通知により、当面の間、「本籍が他の市区町村の戸籍」を交付する際は、その戸籍の内容について、請求を受けた自治体が、本籍地へ電話確認することが必要となりました。
これにより、証明書の交付に時間を要しており、長時間お待たせすることが想定されます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますよう、お願いいたします。
・申請者本人
・配偶者
・父母・祖父母等(直系尊属)
・子・孫等(直系卑属)
※父母の戸籍から婚姻等で除籍となった兄弟姉妹の戸籍等は請求できません。
※代理人による請求(委任状を持っていても)や、郵送での請求はできません。
| 証明書の種別 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
| 除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 750円 |
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
・戸籍の附票
・身分証明書、独身証明書等
上記の証明書は広域交付の対象外です。
上記に記載の「請求できる方」が住民課窓口係に直接お越しになり、請求する必要があります。なお、本籍地、筆頭者及び対象者の生年月日をお調べの上、ご請求ください。
※郵送での請求はできません。
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合はご請求いただけません。
※請求する戸籍に記載された方との関係がわかる戸籍など、すでに取得した戸籍をお持ちいただくと、お手続きが円滑に進められます。
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